遠隔監視にロボコンバイン追加 自動走行ガイドライン 公道走行へ制度概要規定
農水省は3月27日、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の一部改正を明らかにした。
今回の改正では、対象となるロボット農機について、遠隔監視によりほ場等で使用するロボット農機として、ロボットコンバイン(衛星測位情報を利用して自動走行するコンバイン)が追加された。これで目視監視によりほ場等で使用するロボット農機はトラクタ、茶園管理ロボットなど6機種、遠隔監視によりほ場等で使用するものが3機種の計9機種となった。
加えて、今回新たにロボット農機の公道走行実現に向けて、「第4部」として、「ロボット農機の公道走行に関する制度について」の項目を追加した。現時点で自動運転で公道走行可能とするための制度として、道路運送車両法の保安基準や道路交通法の特定自動運行に係る許可制度等、遠隔型自動運転システム等を搭載した自動車の基準緩和認定制度、といった制度の内容がまとめられている。
今回の改正では、対象となるロボット農機について、遠隔監視によりほ場等で使用するロボット農機として、ロボットコンバイン(衛星測位情報を利用して自動走行するコンバイン)が追加された。これで目視監視によりほ場等で使用するロボット農機はトラクタ、茶園管理ロボットなど6機種、遠隔監視によりほ場等で使用するものが3機種の計9機種となった。
加えて、今回新たにロボット農機の公道走行実現に向けて、「第4部」として、「ロボット農機の公道走行に関する制度について」の項目を追加した。現時点で自動運転で公道走行可能とするための制度として、道路運送車両法の保安基準や道路交通法の特定自動運行に係る許可制度等、遠隔型自動運転システム等を搭載した自動車の基準緩和認定制度、といった制度の内容がまとめられている。





