スマ農活用促進法施行 計画認定がスタート スマート農業イノベーション推進会議準備会合も開催
農水省は9月30日、スマート農業技術活用促進法における生産方式革新事業活動及び開発供給事業について、基本方針を策定、10月1日付で同法が施行された。また、施行に伴い両計画に関する申請の受付もスタートした。なお、農水省では計画策定の伴走支援を行うとともに、策定の手引き等をホームページで公開中。また、同法施行前日の9月30日には、「スマート農業イノベーション推進会議」の準備会合も開かれ、会議についての説明などが行われた。
スマート農業技術活用促進法は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して農業の生産性の向上を図るため、「生産方式革新実施計画」「開発供給実施計画」の2つの認定制度を通じて農業者や開発・供給を行う事業者等を金融・税制等の特例措置で後押しするもの。
その実施に向けては、同法の意義・目標及び制度の対象となる事業活動を定める「基本方針」を制定することとされており、今回の告示で基本方針を公表、10月1日から同法の施行となった。
基本方針では生産方式革新事業活動について、経営耕作面積を基本に算出するスマート農業技術の活用割合を令和12年度までに50%以上との目標などが示されている。
なお、農水省では今回の申請受付開始にあわせ、現場で各種特例措置が速やかに活用できるよう、農業者・事業者による計画作成の伴走支援や計画策定の手引の公表などを行っている。
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同法の趣旨である、スマート農業技術の開発及び普及の好循環の形成を推進していくため、設置が決まっている「スマート農業イノベーション推進会議」については、9月30日に、設置の機運醸成のため、準備会合が開催された。
準備会合では、始めに高橋光男政務官が挨拶に立ち、「スマート農業技術は自分たちも使える、使ってみようという従事者を可能な限り増やしていくことが、持続可能な農業の未来を拓くために農水省の果たしていく使命と責任だと確信している。省一丸となって取組んでいく」と述べた。
続いて、大臣官房技術政策室長の齊賀大昌氏がスマート農業イノベーション推進会議の概要について説明。機能として、①生産と開発の連携②情報の収集・共有・発信③関係者間のマッチング④人材の育成⑤技術的な検討―などを挙げた。
①では定期的なアンケート等でニーズを収集、③ではスタートアップやサービス事業者等の情報把握、④では実践的な研修機会の提供、⑤では標準化等の検討などを行う、などと紹介した。
なお、同会議は今後、必要な予算を確保のうえ、令和7年度から本格的に活動を開始する。また、農研機構のホームページでは、10月1日から同会議の仮会員登録が始まっている。