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隣接ほ場で同一作業 農水協1飛行の定義など公開 

(一社)農林水産航空協会はこのほど、「農薬等の空中散布における飛行日誌記載概要」(機体認証を受けていない)を示した資料を作成し、ホームページで公開した。 農薬の空中散布においては、操縦者が1飛行毎に飛行日誌を記録することが航空法で義務付けられている。
 資料では、農薬等の空中散布における「1飛行」の定義などについて詳しく説明している。
【農薬などの空中散布における飛行日誌記載概要】飛行日誌の目的は、事故があった際に、操縦者が過去にどのように管理していたのかを明確にし、安全運航に努めていたのかを確認するもので、操縦者自身の正当性を示すことにもつながる。
 操縦者は、紙媒体や電磁的記録などで①飛行記録②日常点検記録(飛行前点検)③点検整備記録(定期的な点検の結果や整備・改造内容)を残し、携行する必要がある。
 飛行記録では、原則「1飛行毎」に操縦者が記載する。「1飛行毎」の定義は、隣接圃場の飛行エリア内で同一作業であれば、複数回行う作業であっても連続的に行う場合は1飛行扱いとなり、作業中の燃料補給、バッテリー交換、薬剤等の積み替えも含まれる。
 隣接圃場の例では、道路や水路、休耕田、家屋・納屋などがある場合も単一エリアとなる。なお、交通量が多い道路や圃場間に距離があり多数の物件がある場合などは単一圃場とはならない。
 また日常点検記録は原則「1飛行」毎に点検し、メーカーが設定する頻度で実施し、記載する。例えばメーカーが1日の作業開始前と終了時の記録を残すことととしていればそれに従う。なお、メーカーの提示がない場合は、飛行の許可・承認申請時の飛行マニュアルに準じて点検を行う。
 点検整備記録は、点検整備を実施した者が記入する。1年毎に行うような定期的なメーカー点検や飛行前点検などで見つかった軽微な不具合に対応した際に記載する。
 また、メーカーが提示している整備記録簿等があればそれに準じて点検整備を行う。点検整備記録には整備記録簿を参照する旨を記載し、概要を記録することができる。

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