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原料規格の新設など 改正肥料法でweb説明会

原料規格の新設など 改正肥料法でweb説明会
農水省は7月29日、オンラインで肥料制度の見直しに関する説明会を開催した。
 政府は、土づくりに役立つ堆肥や産業副産物の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産等が進むよう、令和元年12月に肥料取締法の一部を改正する法律を公布・施行。改正後の「肥料の品質の確保等に関する法律(以下「改正肥料法」)」に基づいて、令和2年12月1日から肥料の配合に関するルールや保証票の表示ルールの見直し等が施行され、今年12月1日から普通肥料の公定規格の改正や肥料の原料管理制度の導入等が施行される。このため、改正肥料法の施行に伴う制度見直しの内容を肥料関係事業者に広く周知することを目的として今回の説明会が開催された。
 説明会では、はじめに消費安全局農産安全管理課の及川仁課長が挨拶にたち肥料取締法の改正に至る経過を振り返ったうえで「今回の改正では、公定規格の見直しと原料帳簿の備え付けについては、皆様方に守って頂きたい内容となっている。今年12月の施行までに対応頂くようお願いする。また、昨年12月に施行した配合ルールの見直しでは、今年7月までに約150銘柄の届け出があった。その多くが特殊肥料や土壌改良資材を原料とする肥料となっている。これらの資材の普及により土づくりが進むことを期待している。今回の説明会で不明点等あればお近くの農政局までお尋ね頂きたい」と述べた。

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