農政審食糧部会 条件付で備蓄米売渡 令和7年6月末民間在庫は158万tに
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1月24日の定例会見で、江藤農相が政府備蓄米について、買戻しを条件とした販売を行うとの方向性を示した。「内閣法制局と協議を行い、法改正がなくとも、貸付という形であれば備蓄米の活用が可能と判断した。生産者にとっては備蓄米を出すことで米価への影響に対する懸念も当然だが、米が高止まりして米離れが起こることも懸念される。難しい判断で私自身迷いもある。状況をみて判断できるよう食糧部会で議論して頂きたい」。
この備蓄米、そして、米の需給見通しについて、1月31日の食料・農業・農村政策審議会食糧部会で議論が行われた。
米の需給については、6年産米の生産量が10月公表の683万tから12月公表で679万tに下方修正されたことから見通しを修正。その他の情勢に変化がないことから、次の通り「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(米の基本指針)を変更した。令和6年6月末民間在庫量は153万t、6年産主食用米等生産量が679万tで、6/7年の主食用米供給量は832万t。これに対し6/7年の需要量は674万tで7年6月末民間在庫は158万t。7年産の生産量は683万tと想定し7/8年の供給量は前述の民間在庫と合わせて841万t。これに対し需要量は663万tと推計。8年6月末民間在庫は178万tと見通した。
また、備蓄米については、米の基本指針に新たに「買戻し条件付き売渡し」を位置づけた。主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合(今回の場合、生産量が前年産から18万t増えているのに対し、全農系・全集連系の集荷量が17万t減少している)であって、農林水産大臣が認める時、買受資格者に対する主食用としての備蓄米の売渡しを、政府が当該買受資格者から一定期間後(1年以内)に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買い入れを行うとの条件を付したうえで可能とする。また、米の基本指針の変更に関連して、実態把握のため、毎月の大規模な集荷業者・卸売業者(全体の7割程度を占める)に加え、生産者や小規模な集荷業者・卸売業者の在庫状況の調査も実施することとした。
備蓄米の売渡しについて部会では「価格は市場にまかせるのが正しいあり方だが、今回の事態のようにファンダメンタルに基づかない状況であればやむをえない」などの意見があり、指針の変更は適当と答申した。
この備蓄米、そして、米の需給見通しについて、1月31日の食料・農業・農村政策審議会食糧部会で議論が行われた。
米の需給については、6年産米の生産量が10月公表の683万tから12月公表で679万tに下方修正されたことから見通しを修正。その他の情勢に変化がないことから、次の通り「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(米の基本指針)を変更した。令和6年6月末民間在庫量は153万t、6年産主食用米等生産量が679万tで、6/7年の主食用米供給量は832万t。これに対し6/7年の需要量は674万tで7年6月末民間在庫は158万t。7年産の生産量は683万tと想定し7/8年の供給量は前述の民間在庫と合わせて841万t。これに対し需要量は663万tと推計。8年6月末民間在庫は178万tと見通した。
また、備蓄米については、米の基本指針に新たに「買戻し条件付き売渡し」を位置づけた。主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合(今回の場合、生産量が前年産から18万t増えているのに対し、全農系・全集連系の集荷量が17万t減少している)であって、農林水産大臣が認める時、買受資格者に対する主食用としての備蓄米の売渡しを、政府が当該買受資格者から一定期間後(1年以内)に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買い入れを行うとの条件を付したうえで可能とする。また、米の基本指針の変更に関連して、実態把握のため、毎月の大規模な集荷業者・卸売業者(全体の7割程度を占める)に加え、生産者や小規模な集荷業者・卸売業者の在庫状況の調査も実施することとした。
備蓄米の売渡しについて部会では「価格は市場にまかせるのが正しいあり方だが、今回の事態のようにファンダメンタルに基づかない状況であればやむをえない」などの意見があり、指針の変更は適当と答申した。