基本法が衆院通過 「多収」明記し修正 附帯決議に有機等盛り込む
4月26日、衆議院本会議で食料・農業・農村基本法が通過した。通過にあたっては、自民党無所属の会と日本維新の会の共同提案のほか、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、立憲民主党・無所属及び有志の会が修正案を提出。自民党らの修正案が可決された。
修正案では、基本法改正案について「おおむね妥当」としつつ、「先端的な技術等を活用した農業の生産性の向上に資する施策について、その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を明記する必要がある」と指摘。それらの文言が盛り込まれた。
また、可決にあたっては附帯決議も採択された。附帯決議では、基本法施行にあたり12の項目を挙げ実現に万全を期すべきだとしている。
具体的には、①食料安全保障の確保に関しては、国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手できるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。
修正案では、基本法改正案について「おおむね妥当」としつつ、「先端的な技術等を活用した農業の生産性の向上に資する施策について、その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を明記する必要がある」と指摘。それらの文言が盛り込まれた。
また、可決にあたっては附帯決議も採択された。附帯決議では、基本法施行にあたり12の項目を挙げ実現に万全を期すべきだとしている。
具体的には、①食料安全保障の確保に関しては、国民一人一人が安全かつ十分な量の食料を入手できるようにすることが政府の責務であることを踏まえて施策を遂行すること。