柔軟な肥料生産推進へ 公定規格の改正等 改正肥料法の一部12月施行
政府は令和元年12月、土づくりに役立つ堆肥や産業副産物の活用とともに、農業者のニーズに応じた柔軟な肥料生産等が進むよう、「肥料取締法」の一部を改正する法律を、名称も「肥料の品質の確保等に関する法律」(以下、改正肥料法)に改め公布・施行した。その改正肥料法に基づき、令和2年12月1日に肥料の配合に関するルールや保証票の表示ルールの見直し等が行われ、今年12月1日からは普通肥料の公定規格の改正や肥料の原料管理制度の導入等が施行される予定である。