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品種育成目標に35品種 多収や機械作業適性等有する 農水省が方針案

農水省は9月7日、「第1回食料・農業・農村政策審議会企画部会気候変動等対応品種育成・普及小委員会」を開催し、「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する基本的な方針」案について議論した。
先ごろ成立した「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」(気候変動等対応品種法)においては、国の主導のもと重要品種の育成と種苗生産を振興する計画制度を創設することとしており、今回の小委員会で、基本方針の検討をはじめた。
基本方針案では、「重要品種」を、省力化や多収化等に資する形質に係る特性を有し、2つ以上の都道府県で普及が見込まれており、品種登録を受けたもの、と設定。具体的な形質については、①播種、栽培管理、収穫等における機械作業適性、直播適性等の省力化に資する形質に係る特性②単収の増加または高位安定化、加工における歩留まりの向上等の多収化に資する形質に係る特性③高温耐性、病害虫抵抗性等の気候変動等に起因する植物の生育への影響を緩和する形質に係る特性④その他農業を巡る情勢の変化に対応する形質に係る特性――の4点を挙げている。
そのうえで、品種育成、種苗生産ともに目標として、35品種の育成または生産を掲げている。
今後、12月の法施行に向け、検討が進められる。
なお、同法においては、国の基本方針を受け、品種の育成について、農研機構、都道府県、民間企業等が単独又は共同で「重要品種育成事業計画」を策定、国が認定をすることで農研機構の研究施設設備等の供用を受けることができたり、品種登録出願料の減免、更には各種の予算措置を受けることができるなどの支援措置を受けることができる。また、種苗生産についても支援措置が講じられる。

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