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【2024年最新】職場の熱中症対策が義務化!労働安全衛生規則改正のポイント

厚労省は3月12日、第175回労働政策審議会安全衛生分科会を開催し、労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について議論。職場における熱中症対策として、事業者に対して「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」を罰則付きで義務付ける改正案を原案通り答申した。同省令案は、4月上旬公布、6月1日施行を目指し今後、作業が進められていく。
 厚労省によると熱中症による死傷者数は、令和5年が1106人で平成30年(1178人)以来5年ぶりに1000人を超えた。また、死亡者数も31人と、直近10年で最も多くなっている。令和6年もこれを上回るペースで発生しているという。
 熱中症は、死亡災害にいたる割合が他の災害の約5~6倍で、死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響により更なる増加が懸念されている。また、厚労省によると、そうした被害の殆どが「初期症状の放置・対応の遅れ」にあるという。
 こうしたことから、分科会は、労働安全衛生規則の一部を改正。①熱中症の生じる恐れのある作業(WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31℃以上の作業場で行われる作業で継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの)を行う際に「熱中症の自覚症状がある労働者」「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係労働者に対して周知すること②熱中症を生じる恐れがある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、事業場における緊急連絡網・緊急搬送先の連絡先及び所在地等――など、熱中症の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することを、義務付ける。
 なお、今回の改正は罰則付きとなっており、対策を怠った場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

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