ドローン飛行許可申請手続きの簡素化と迅速化:国交省
ドローン飛行許可申請手続きの簡素化と迅速化:国交省の新たな取り組み
100g以上の無人航空機を「特定飛行」で飛行させる際、事前に飛行許可申請が必要である。しかし、申請手続きの短縮化が求められている。国土交通省(国交省)は、ドローン事業の促進を目的に、カテゴリーⅡ飛行(第三者の上空を飛行しない)に関する許可審査の要領を改正し、申請手続きの簡素化と審査の迅速化を実施した。
ドローン飛行許可申請の新しい手続きの流れ
2月12日と14日に行われたオンライン説明会では、改正後のドローン飛行許可申請手続きについて説明された。特に農業分野において、無人ヘリやドローンによる農薬・肥料の散布は「物件投下」および「危険物輸送」に該当し、特定飛行の対象となる。
ドローン飛行許可申請時には、以下の情報を申請する必要がある:
- 飛行概要(飛行日時、場所、飛行内容)
- 機体の安全性(飛行に適した機体かどうか)
- 操縦者の適性(操縦技術が十分かどうか)
- 安全対策(安全管理体制の整備状況)
機体申請と操縦者申請の変更点
今回の改正では、機体申請と操縦者申請に関して以下の変更が行われた:
- 機体申請:従来、機体写真や関連資料を添付する必要があったが、申請者自身が資料を確認することで、提出は不要となる。
- 操縦者申請:従来、操縦者の飛行時間等を詳細に入力する必要があったが、新しい申請書式では「適」または「否」を選択する形式に変更され、手続きが簡素化される。
申請手続きの重要なポイント
許可承認手続きは、引き続きドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて行われ、システム改修後の3月24日から新しい申請手続きに移行する。なお、DIPS2.0の改修に伴い、3月17日から24日まで申請受付が停止されるため、余裕を持って申請を行うことが推奨される。
カテゴリーⅢ飛行に関する申請手続き
第三者の上空を飛行する「カテゴリーⅢ」の特定飛行に関しては、従来通りの申請手続きが適用されるため、注意が必要である。