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基本法改正案閣議決定 食料安保を基本に 生産性上げ持続的発展へ

基本法改正案閣議決定 食料安保を基本に 生産性上げ持続的発展へ

 政府は、2月27日の閣議で食料・農業・農村基本法の改正案のほか、農業関連の2つの法案について閣議決定を行った。基本法の改正は25年ぶりとなる。新たな基本法は基本理念に「食料安全保障の確保」を規定。このほか、環境と調和の取れた食料システムの確立、農業の持続的な発展を柱として掲げており、農業の持続的な発展では、生産性の向上・付加価値の向上を加速させることなどが盛り込まれている。今後、現在開催中の第213回通常国会で審議、成立する見込みだ。

 27日に閣議決定したのは、「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」及びこれに関連した「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」、新法の「食料供給困難事態対策法案」の計3法案。なお、まだ閣議決定には至っていないが、基本法関連法案として、スマート農業振興に関する新法提出も予定されている。
 閣議決定された3法案のうち、改正基本法では、基本的な柱として、①食料安全保障の確保②環境と調和のとれた食料システムの確立③農業の持続的な発展④農村の振興―などを基本理念として設定。
 ①の「食料安全保障の確保」については、その定義を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と規定。食料の安定供給に向けては、農業生産の基盤等の確保が重要であることから、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならない、と説明。
 食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品事業者、消費者、その他の食料システムの関係者により、その持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない、とした。
 ②の環境と調和のとれた食料システムの確立では、農業生産活動、食品産業の事業活動における環境への負荷低減の促進などが規定されている。
 また、③の農業の持続的な発展については、生産性の向上・付加価値の向上により農業の持続的な発展が図られなければならない、と指摘。そのうえで、施策としては、多様な農業者による農地の確保、農業法人の経営基盤の強化、農地の集団化・適正利用、農業生産の基盤の保全、スマート技術等を活用した生産性の向上、農産物の付加価値の向上(知財保護・活用等)、農業経営の支援を行う事業者(サービス事業体)の活動促進、有害動植物の発生予防、農業資材の価格変動への影響緩和などが示されている。
 今回の改正基本法では、食料安保の動向及び食料自給率など食料安保の確保に関する事項の目標を定め少なくとも毎年1回達成状況を調査することとした。
 なお、今回の3法案の閣議決定を受け、坂本農相は27日の定例記者会見の場で「環境と調和した農業を振興し、農地の適正な利用を図り、農業者が農で働くことで楽しさとやりがいを持ち、国民に安定的な食料を届ける責務を果たしていくことを実現していきたいと考えている。また、基本法以外の2法案は、基本法に定められた施策を具体化するものとして、基本法とともに重要な法案と考えている。3法案の一日も早い成立を目指して全力を尽くす」と述べている。

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