農作業安全検討会 インターロック等 令和9年度開始へ検討

農水省は、昨年12月18日、第8回農作業安全検討会を開催し、令和7年度からスタートする新たな安全性検査、農地・農道・農業施設等の安全対策の強化、農業者の安全意識の向上にむけた研修体制の強化について報告した。
安全性検査では、乗用型トラクタ、歩行型トラクタ、自脱型コンバイン、乗用型田植機、乾燥機の5機種について、令和7年度からの運用開始に向け、リスクの発生頻度なども踏まえつつ、新たな基準を検討している。現行の高度な基準(2019年基準)等を基本に、新たに基準案、解説案及びQ&A案を作成した。なお、新たな基準の一部については、機構の開発等を要することから令和9年度からの適用とするとの方向性が示された。
9年度から適用となるものとして、自脱型コンバインについては、機械の点検調整や清掃時に可動部に巻き込まれる事故が多いことを踏まえ、離席時に可動部を停止する「インターロック機能」の装備を新たに基準化した。
また離席した状態で脱穀部を稼働させて行う「手こぎ作業」のため、インターロック機能を一時的に無効化できるインテンション装置に係る基準についても設定する。
歩行型トラクタについては、これまで後進で作業を行う機械の後進速度を2・5㎞/h以下に設定してきた一方、型式のなかには前後両方向で作業できるようハンドルを180度回動できるものがあり、回動した場合前後進の速度段が入れ替わるため、基準を超える速度で後進できる状態となることを踏まえ、ハンドル回動時の最高速度を自動的にけん制する構造を新たに基準化する。乗用型田植機は歩行運転時に運転者が後退する方向に1・8㎞/hを超えないよう自動的にけん制する装置の装備を新たに基準化。このなか、インターロック機能についても基準化する。
スピードスプレヤーについては、挟まれ対策として「運転者に危害が及ばない構造」の具体的な基準を令和6年度中に決定、7年度中に転落・転倒対策として、ROPS強度試験の具体的な基準を決めることとした。
シートベルトについては、備え付け及び着用を義務化することが有効であると考えられることから、今後、農水省から農耕作業用特殊車メーカー及び関係業界団体並びに警察庁及び国交省とそれぞれ相談することとしている。
安全性検査では、乗用型トラクタ、歩行型トラクタ、自脱型コンバイン、乗用型田植機、乾燥機の5機種について、令和7年度からの運用開始に向け、リスクの発生頻度なども踏まえつつ、新たな基準を検討している。現行の高度な基準(2019年基準)等を基本に、新たに基準案、解説案及びQ&A案を作成した。なお、新たな基準の一部については、機構の開発等を要することから令和9年度からの適用とするとの方向性が示された。
9年度から適用となるものとして、自脱型コンバインについては、機械の点検調整や清掃時に可動部に巻き込まれる事故が多いことを踏まえ、離席時に可動部を停止する「インターロック機能」の装備を新たに基準化した。
また離席した状態で脱穀部を稼働させて行う「手こぎ作業」のため、インターロック機能を一時的に無効化できるインテンション装置に係る基準についても設定する。
歩行型トラクタについては、これまで後進で作業を行う機械の後進速度を2・5㎞/h以下に設定してきた一方、型式のなかには前後両方向で作業できるようハンドルを180度回動できるものがあり、回動した場合前後進の速度段が入れ替わるため、基準を超える速度で後進できる状態となることを踏まえ、ハンドル回動時の最高速度を自動的にけん制する構造を新たに基準化する。乗用型田植機は歩行運転時に運転者が後退する方向に1・8㎞/hを超えないよう自動的にけん制する装置の装備を新たに基準化。このなか、インターロック機能についても基準化する。
スピードスプレヤーについては、挟まれ対策として「運転者に危害が及ばない構造」の具体的な基準を令和6年度中に決定、7年度中に転落・転倒対策として、ROPS強度試験の具体的な基準を決めることとした。
シートベルトについては、備え付け及び着用を義務化することが有効であると考えられることから、今後、農水省から農耕作業用特殊車メーカー及び関係業界団体並びに警察庁及び国交省とそれぞれ相談することとしている。