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来年4月に本格施行 改正種苗法で地域別説明会

農水省は18日、同省講堂で「改正種苗法」に関する農業者、行政関係者と育成者を対象とした説明会を開いた。
 種苗法の一部改正の法律は、令和2年12月2日に成立、9日に公布されたが、審査手数料の設定と出願料及び登録料引き下げ、育成者権を活用しやすくするための措置などが残っており、これらは令和4年4月1日から施行される。種苗法の改正により新品種の管理が適切に行いやすくなり、海外流出の防止や栽培地域の指定により、新品種を活用した産地づくりが容易になるなどの効果が期待されている。

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