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米価高騰を受け食糧法改正へ 流通報告義務拡大と民間備蓄導入

米価高騰を受け食糧法改正へ 流通報告義務拡大と民間備蓄導入
政府は、4月3日の閣議で食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)の改正案を閣議決定した。
 今回の改正では、米価高騰の要因として、多様化する米の流通実態を農水省が把握しきれなかったことから、これまで同法の届出事業者としてきた、米穀の出荷・販売業者に加え、新たに加工・中食・外食の事業者を追加したほか、届出事業者に対し、国への定期的な在庫量、出荷・販売量等の報告を義務化。更に報告の適正性を担保するため、罰則を措置する。
 加えて、今回の米価高騰下において備蓄米の放出が消費者の手元へと届くのに時間を要したことから、新たに備蓄制度の見直しを実施。政府備蓄に加えて、一定規模以上の民間事業者に対して、基準量以上の米穀の保有を「民間備蓄」として保有することを義務付けた。
 このほか、すでに有名無実化していた、生産調整方針に関連する規定を廃止。新たに需要に応じた生産に係る責務規定を新設した。

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