農機安全対策検討会 構造、使用、講習等で 5機種の規制を検討へ
厚労省は8月6日、第5回の「農業機械の安全対策に関する検討会」を開催した。
当日ははじめに日本農業機械化協会(氣多正・技術顧問)、日本農業機械工業会(川口尚・常務理事)がそれぞれ、農作業安全に関する動画を紹介。また、機械化協会は農作業安全に関する指導者の育成者に向けた指導マニュアルやリスクカルテなどの資料も紹介した。
その後、これまでの4回で行われた農業者、農業法人経営者、農機メーカーのヒアリングについて事務局が集約したものが報告された。
これらの報告を受け、事務局が今後の検討の進め方を説明。規制の内容について、これまでの検討会での意見、ヒアリング結果等を踏まえ、乗用型トラクター、コンバイン、農用運搬車、動力防除機、農用高所作業機等を対象に設定。内容として、①機械の構造に関する規制=安定度(転倒角)、転倒時保護構造、回転部等のインターロック機能等②機械使用時に関する規制=検査・点検、ほ場及びほ場までの経路の整備、作業手順、使用の制限、保護帽の着用、用途外使用の禁止、安全性を損なう改造等③講習・教育に関する規制=内容、時間、カリキュラム、科目の省略、法令の周知期間、経過措置等――の3点をあげた。具体的な内容については、次回の委員会で提示することとしている。
これに対し、志藤博克委員(農研機構農業機械研究部門安全検査部部長)からは「構造的な安全については、農研機構で国際的な規格に則った安全性検査が行われている。このため、構造について検討することになると、我々の基準と被る部分がでてくる。ダブルスタンダードとなるのはメーカーもユーザーにも混乱が生じる原因ともなる。ご留意いただきたい」と述べた。同様の懸念は、氣多委員、川口委員からも示された。
また、規制の対象となる5機種について、他の機種も追加すべきではないかや機種の括りをもう少し大きくする(車両系木材伐出機械を例にとると、伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械など)べきではないかなど対象の範囲についての意見、「走行」と「作業」で分けて議論すべきではなど様々な意見が述べられた。
なお、次回は9月3日に開催予定。
当日ははじめに日本農業機械化協会(氣多正・技術顧問)、日本農業機械工業会(川口尚・常務理事)がそれぞれ、農作業安全に関する動画を紹介。また、機械化協会は農作業安全に関する指導者の育成者に向けた指導マニュアルやリスクカルテなどの資料も紹介した。
その後、これまでの4回で行われた農業者、農業法人経営者、農機メーカーのヒアリングについて事務局が集約したものが報告された。
これらの報告を受け、事務局が今後の検討の進め方を説明。規制の内容について、これまでの検討会での意見、ヒアリング結果等を踏まえ、乗用型トラクター、コンバイン、農用運搬車、動力防除機、農用高所作業機等を対象に設定。内容として、①機械の構造に関する規制=安定度(転倒角)、転倒時保護構造、回転部等のインターロック機能等②機械使用時に関する規制=検査・点検、ほ場及びほ場までの経路の整備、作業手順、使用の制限、保護帽の着用、用途外使用の禁止、安全性を損なう改造等③講習・教育に関する規制=内容、時間、カリキュラム、科目の省略、法令の周知期間、経過措置等――の3点をあげた。具体的な内容については、次回の委員会で提示することとしている。
これに対し、志藤博克委員(農研機構農業機械研究部門安全検査部部長)からは「構造的な安全については、農研機構で国際的な規格に則った安全性検査が行われている。このため、構造について検討することになると、我々の基準と被る部分がでてくる。ダブルスタンダードとなるのはメーカーもユーザーにも混乱が生じる原因ともなる。ご留意いただきたい」と述べた。同様の懸念は、氣多委員、川口委員からも示された。
また、規制の対象となる5機種について、他の機種も追加すべきではないかや機種の括りをもう少し大きくする(車両系木材伐出機械を例にとると、伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械など)べきではないかなど対象の範囲についての意見、「走行」と「作業」で分けて議論すべきではなど様々な意見が述べられた。
なお、次回は9月3日に開催予定。