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航空法改正でセミナー DJI JAPANが主な変更点を説明

DJIJAPAN=呉韜社長=はエアロエントリーとの共催で、昨年12月5日の航空法改正によるドローンを利用する際の主な変更点を解説する「ドローンに関する新制度についてのウェビナー」を16日、オンラインで開催した。以下、要旨。
 航空法改正では、これまで禁止されていた第三者の上空における目視外飛行(レベル4)を解禁した。また、許可・承認が必要な「特定飛行」のうち、「夜間飛行」や「目視外飛行」などの一部の特定飛行については、「無人航空機操縦者技能証明」(以下ドローン免許)を取得して、「機体認証」を取得したドローン(総重量25㎏未満)を飛行させる場合には、許可・承認申請が不要となった。
 なお、農薬散布などの農業用ドローンについては、運用上、総重量が25㎏以上であることや、人・物件との距離が30m以上を保てないこと、また、「物件投下」「危険物輸送」に該当することから、ドローン免許や機体認証取得の有無に関わらず、飛行許可・承認申請が必要となる。DJI製の農業用ドローンについては、AGRAS農業ドローン協議会が引き続き飛行許可・承認申請の代行等のサポートを継続する。
 また、本改正で新たに創設されたドローン免許や機体認証・型式認証制度については、3年間の経過措置を経て、2025年12月以降、これらを保有・取得している場合のみ飛行許可・承認申請における操縦者の飛行能力や、無人航空機の性能などに関する審査が簡略化される。
 運航ルールについては、「飛行計画の通報」や「飛行日誌の作成」、「事故などの報告」が必要となる。
 飛行計画の通報については、日時や経路などの事項を記載した飛行計画をオンラインで事前に通報する。また、飛行日誌は機体毎に作成・管理が必要(特定飛行以外でも作成を推奨)。飛行日誌の作成方法や様式は『無人航空機の飛行日誌の取扱要領』(国交省通達)を参照する。「日常点検記録」及び「点検整備記録」はメーカー所定の点検項目・様式で代替可能としている。
 また、事故や重大インシデントが発生した場合は、負傷者の救護を行い、発生した日時や場所などを国土交通大臣にオンラインで報告することが義務付けられた。

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