国交省 一定要件で承認不要 無人航空機による散布飛行
国土交通省航空局はこのほど、ドローンなど無人航空機を用いた農薬や肥料の空中散布について、一定の安全要件を満たす場合には航空法に基づく飛行の承認を不要とする取扱いを明確化した。3月23日から施行される。
承認不要の対象となるには、第一種または第二種の機体認証を受けた無人航空機を使用していることが前提となる。加えて、農薬や肥料散布などの危険物輸送や物件投下に適した安全装備が備えられていることが要件だ。
また、操縦者は一等または二等無人航空機操縦士の技能証明を有し、農薬空中散布に必要な訓練を受け、操縦技量を維持していることが求められる。また危険物の取扱いが安全にできることも定めている。なお、総重量25㎏以上の機体を目視外や夜間、人との距離30m以内で飛行させる場合、承認が必要となる。
承認不要の対象となるには、第一種または第二種の機体認証を受けた無人航空機を使用していることが前提となる。加えて、農薬や肥料散布などの危険物輸送や物件投下に適した安全装備が備えられていることが要件だ。
また、操縦者は一等または二等無人航空機操縦士の技能証明を有し、農薬空中散布に必要な訓練を受け、操縦技量を維持していることが求められる。また危険物の取扱いが安全にできることも定めている。なお、総重量25㎏以上の機体を目視外や夜間、人との距離30m以内で飛行させる場合、承認が必要となる。





